葬儀の準備は臨終から

葬儀までの必要な手続き

葬儀までの必要な手続きの写真

葬儀を市川市で検討されている方には、市川市の葬儀で好評の葬儀社グランドセレモニーがおすすめです。不安な追加費用が一切ない、明朗会計の葬儀社です。相談無料で途中キャンセルも無料なのでまずは電話相談がおすすめ!
市川市の葬儀社グランドセレモニーのHPはこちら

ご家族が亡くなられた場合、まずご遺体を安置する必要があります。故人の安置場所が病院や施設から遠い場合、葬儀社に遺体を安置場所まで搬送してもらう必要があります。通常は、葬儀を依頼した葬儀社に、ご遺体の安置場所への搬送も依頼することになります。したがって、人が亡くなったら、まず、どの葬儀社に遺体の搬送と安置を依頼するか、また、どの葬儀を依頼するかを決定することになります。同時に、葬儀の準備だけでなく、さまざまな手続きや届け出も必要になってきます。主な手続きは以下の通りです。

死亡診断書の受取り

人が亡くなると、医師によって死亡診断書が作成されます。死亡診断書には、死亡日時、死亡場所、死因が記載されます。死亡診断書を作成する目的は、「人の死を医学的・法的に証明すること」と「死因統計を作成するための資料とすること」である。生前に治療を受けていた傷病以外の事故などが原因で死亡した場合は、「遺体検案書」が発行されます。どちらも同じ書式で、タイトルは「死亡診断書(死体検案書)」です。使用する状況に応じて、どちらか一方を二重線で消します。死亡時に医師が立ち会えなかった場合、死後検査を行い、故人が生前に治療を受けていた傷病で死亡したと判断できれば、死亡診断書が発行されます。また、故人が自宅で亡くなった場合は、医師に死亡診断書を書いてもらわなければなりません。この死亡診断書は、一度市役所や町役場に提出すると返却されないので、死亡保険金を請求する場合は、コピーを取るか、複数枚発行してもらいましょう。

死亡診断書の提出

故人の通夜・葬儀をきちんと行うことが必要です。悲しみを抱えながら、故人のために通夜・葬儀の準備をする必要があります。通夜・葬儀を行うためには、一定の手続きが必要です。まず、死亡の届け出です。死亡を知った日から7日以内に、死亡地、本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場に届け出なければなりません。届出には、医師が作成した死亡診断書、警察からの死体検案書、届出人の印鑑が必要です。死亡届は24時間受け付けており、葬儀社が代理人として対応することも可能です。死亡届と一緒に火葬・埋葬許可申請書も提出します。死亡届と同時に申請書を提出し受理されると、火葬許可証が発行されます。死亡届は、通常、故人と親しい親族が提出します。最近では、親族よりも葬儀を依頼した葬儀社が故人に代わって死亡届を提出することが多いようです。遺族は葬儀の手配や連絡、その他さまざまな雑用で忙しいので、手続きに慣れている葬儀社が代行してくれるのが一番楽なのだそうです。なお、火葬や埋葬は通常24時間経過しないと行えません。ただし、火葬埋葬許可証がないと火葬ができないので、事実上、葬儀は行えないことになります。